放射線治療品質管理
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治療用照射装置の出力線量測定 旧 受託要綱
治療用照射装置の出力線量測定受託要綱
公益財団法人 医用原子力技術研究振興財団(以下「甲」という。)が、申込者(以下「乙」という。)から受託する治療用照射装置の出力線量測定については、この要綱に定めるところによる。
定義
第1条
この要綱において「治療用照射装置の出力線量測定」とは、放射線治療装置から の出力線量を第三者的に評価するため、次の手順で実施する作業をいう。
- 甲は、乙からの申込を受け、蛍光ガラス線量計を乙へ郵送する。
- 乙は、所有する放射線治療装置で蛍光ガラス線量計を照射し、甲へ返送する。
- 甲は、返送された蛍光ガラス線量計の蛍光強度を計測することにより出力線量を評価する。
- 甲は、評価結果を乙へ報告する。
作業の受託
第2条
- 甲は、乙から治療用照射装置の出力線量測定(以下「測定」という。)申込書の提出を受けることによって、その測定作業を受託するものとする。
- 受託業務を統括する甲の職務権限者は線量校正センター⻑とし、甲の発行する証明書及び報告書等の書類に記載する職責者名は線量校正センター⻑とする。
作業内容の協議
第3条
甲は、測定の作業を行ううえで不具合があった場合、乙に連絡し、乙の指示を受けるものとする。
作業内容の変更
第4条
甲及び乙は、いずれかの申し出により、申込の内容を協議のうえ変更することができる。
解約等
第5条
- 甲及び乙は、自己の都合によりこの申込の解約を必要とするときは、それぞれ相手方にその事由を通知してこの申込の全部又は一部を解約することができる。
- 甲及び乙は、前項により解約した場合で相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとし、その賠償額は甲乙両者で協議して決定するものとする。
測定結果の報告
第6条
甲は、受託した測定の結果について、甲所定の報告書により、乙に報告するものとする。
作業料金等の請求及び支払
第7条
- 甲は、測定の作業完了後、別に定める料金表に基づく料金を乙に請求する。
- 乙は、前項の作業料金を、報告書発行日の翌々月末までに甲に支払うものとする。ただし、乙の責に帰しがたい事由がある時はこの限りでない。
- 甲が乙に発行する請求書等の発行元については、甲の組織名称を用い記載するものとし、代表者名の記載及び押印は行わないものとする。
損害賠償
第8条
- 甲及び乙は、この要綱又は測定申込書の定めに違反したことに起因して相手方 に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。ただし、故意又は重大な過 失があった場合を除き、賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的又は派生的に 発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとし、当該業務委託に よる測定料金相当額を上限とするものとする。
- 前項にかかわらず、甲又は乙が測定物件を滅失又は毀損した場合、その責任と費用負担において修理可能な場合は修理を行い、修理不可能の場合(滅失時も含む)は、相手方の選択により、同種の物件と交換するか、若しくは測定物件の商法上の簿価相当額を相手方に支払うものとする。
免責事項
第9条
天災地変・戦争・暴動・内乱等、不可抗力による事由により、測定物件の一部又は全部について契約の不履行、遅延、解除、及び機器の破損などのやむを得ない事態が生じた場合、甲及び乙はすみやかに相手方に連絡するとともに、相互に不可抗力の解消に努力を払うものとするが、この場合の相手方に対するそれぞれの損害賠償責任、その他の責任は免除されるものとする。
機密事項
第10条
甲は乙より提出された測定申込書等の資料について、善良なる管理者の注意をもって保管するものとする。また、甲及び乙は、相手方の書面による承諾なくして測定契約に関連して知り得た相手方固有の技術上、営業上その他業務上の機密を、測定契約期間中はもとより、測定契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとする。ただし、下記の 各号は除外するものとする。
- 法令又は官公署からの命令・要請等があった場合
- 甲が乙を識別することができない統計情報資料として加工した場合
- 甲の実施する施設名公表事業に同意を得られている場合(ただし、事前に開示拒否の旨があった場合はこのかぎりではない)
協議事項
第11条
この要綱に定めのない事項又はその他に疑義が生じたときは、その都度協議して定めるものとする。
附則 この要綱は令和3年4月26日から適用する。