放射線治療品質管理
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受託約款
旧「受託要綱」についてはこちらをご確認ください。
第1条 (総則)
本治療用照射装置の出力線量測定業務受託約款(以下「本約款」という)は、公益財団法人医用原子力技術研究振興財団(以下「甲」という) と申込者(以下「乙」という)との間において、出力測定業務(次条において定義する。)を、乙が甲に委託し、甲がこれを受託する契約について適用される。
第2条(定義)
- 本約款の用語は、以下に定義するところを意味する。
- 「結果報告書」とは、出力測定契約に基づき甲が作成する出力測定業務の結果を記載した甲所定の報告書をいう。
- 「結果報告書等」とは、結果報告書及び添付資料等をいう。
- 「甲所定の手法による測定」とは、蛍光ガラス線量計の測定システムによって指示される値と、乙が申告する測定量の対応する既知の値との関係を、特定の条件の下で確定する一連の作業をいう。
- 「実施期間」とは、出力測定業務を実施する期間をいう。
- 「出力測定業務」とは、乙が所有する治療用照射装置の出力線量測定(第三者的に出力線量の測定を行う)業務をいう。
- 「出力測定契約」とは、甲及び乙が締結する個別の治療用照射装置の出力線量測定業務委託契約をいう。
- 「出力測定料金等」とは、出力測定料金の他に初回の結果報告書等及び請求書等の発行事務手数料並びに運送費用を総称していう。
- 「請求書等」とは、請求書、納品書、及び見積書等を総称していう。
- 「測定条件」とは、X線又は電子線の別、ビームエネルギー、照射野、ウエッジ等の各条件をいう。
- 「測定セット」とは、測定条件を満たす蛍光ガラス線量計及びタフウォータファントム等の測定用セット一式をいう。
- 「測定場所」とは、出力測定契約で定めた日本国内の測定作業場所をいう。
- 「乙の指定事業者等」とは、甲が行う出力測定料金等の請求書等の交付先及びその支払者として、乙が指定する仲介業者、関連団体をいう。
- 本約款に定めのない用語は、業界の慣習に従って判断する。
第3条(出力測定契約の成立等)
- 出力測定契約の申込みは、乙から甲に対して甲所定の出力測定業務の申込書に必要事項を記載して提出することによって行われ、甲から乙に対して書面又は電子メール等の方法による当該申込みの受付の通知をした上で、甲乙間での協議の上、実施期間が決定された段階で、甲が承諾した内容をもって出力測定契約が成立する。
- 甲における出力測定契約を統括する職務権限者並びに出力測定契約書及び結果報告書等の書類に記載する職責者名は、線量校正センター長とする。
第4条(出力測定業務)
- 甲は、次の各号の手順で、出力測定業務を実施する。
- 甲は、乙に対し、測定セットを実施期間の開始日までに送付する。
- 乙は、乙の所有する治療用照射装置により蛍光ガラス線量計への照射を行った後、甲へ測定セットを返却する。
- 甲は、返却された蛍光ガラス線量計の蛍光強度を計測し、結果報告書を作成する。
- 甲は、乙へ結果報告書を発行し、乙は第6条の検収を行う。
- 甲は、甲所定の手法による測定により出力測定業務を行い、甲の有する技術水準に従って誠実に履行する。
- 甲は、出力測定業務を、原則として甲の線量校正センター及び測定場所において行うものするが、甲の都合によりそれ以外の場所で行うことを妨げない。
- 実施期間は、第3条第1項で協議の上定めた期間とするが、乙が、変更を希望する場合、甲に対し速やかに通知し、甲及び乙で協議の上で改めて実施期間の決定を行う。
- 甲は、甲の都合により、実施期間内に出力測定業務が終了しない場合には、乙に通知することによって期間変更を行うことができる。
第5条 (測定セットの引き渡し及ぴ輸送費用)
- 出力測定契約に基づき、甲は、乙に対して、乙が指定する日本国内の場所まで、出力測定業務に用いる測定セットを送付する。なお、測定セットの送付に係る運送の手配は、甲において行うものとし、甲が定める所定の費用を乙が負担する。
- 乙は、乙の所有する治療用照射装置により蛍光ガラス線量計への照射を行った後に甲の指定する測定場所に測定セットを返却するものとする。なお、測定セットの返却に係る運送の手配は、乙の実施状況に応じ乙が行うものとし、甲が定める所定の費用を乙が負担する。
- 乙は、第1項に基づき引き渡しを受けた測定セットに不備を発見した場合は、直ちに甲に通知し、甲の指示を受けるものとする。
- 乙は、第2項に基づき甲に対して測定セットを返却する場合、乙は、測定セットに同梱された返却用の運送伝票を使用する。但し、運送事業者によって運送伝票に係る異なる決まりがある場合は、その定めに従うものとする。
- 乙が返却した測定セットに欠品(同梱のし忘れ等)がある場合、乙は、速やかに探索及び返却を行うものとし、返却に伴う梱包及び運送の費用については、乙が負担するものとする。
- 乙が測定セットを滅失又は毀損した場合、乙は、甲と協議の上、修理可能な場合においては、甲が修理を行い、修理不可能な場合 (滅失時も含む) においては、甲が測定セットと同等の物と交換するものとする。この場合、乙は、甲に対し修理又は交換に係る費用を支払うか、若しくは測定セットの商法上の簿価相当額を弁償するものとする。
- 甲は、出力測定業務中に測定セットの不具合を発見した場合、直ちに乙に連絡し、協議の上、業務の継続又は中止を決定する。
- 乙の責めに帰すべき事由(蛍光ガラス線量計への照射、梱包等の不備を含むが、これらに限られない)により、甲が出力測定業務を正確に行えない場合には、甲は、乙に対して、その旨を通知し、出力測定契約を解約することができる。この場合には、甲は、乙に対し、それまでにかかった費用及び履行の割合に応じた報酬相当額の支払を求めることができるものとし、乙は、甲に対し、出力測定業務の無償でのやり直し、出力測定料金等の減額、損害賠償その他一切の請求及び出力測定契約に基づく金銭債務を無効とすることができないものとする。
第6条(検収)
- 乙は、結果報告書を受領後、確認事項等がある場合、甲に書面又は電子メール等で通知するものとする。なお、乙が結果報告書を受領した日(当日を含む)から7営業日以内に乙による通知が甲になかったときは、当該出力測定業務は完了したものとみなす。
- 前項により出力測定業務が完了したとみなされた場合、いかなる理由があっても、乙は、甲に対し、出力測定業務の無償でのやり直し、出力測定料金等の減額、損害賠償その他一切の請求及び出力測定契約に基づく金銭債務を無効とすることができないものとする。
第7条 (結果報告書等及び請求書等の発行)
- 甲は、出力測定業務に付帯し、結果報告書等及び請求書等を出力測定契約ごとに作成し、出力測定業務完了後に、乙に対しこれらを交付する。但し、請求書等の交付先については、甲及び乙の承諾のもとに乙の指定事業者等を宛先とすることができるものとする。
- 乙は、甲に対し、前項の結果報告書等の記載内容について、乙の責めに帰すべき事由により、計測データ以外の、乙に係る名称・住所等を変更して再発行を依頼する場合は、甲の定めた再発行フォームより依頼し、再発行手数料を負担することにより有償で交付を受けることができるものとする。但し、再発行結果報告書は、発行No.に「-R」を付加(以降、再発行毎に"R"を追記)する。また、甲が乙より再発行依頼を受け、再発行開始の通知を乙に行った時点で、乙は再発行依頼の取り消しはできないものとし、甲の定めた再発行手数料を負担するものとする。
- 甲が乙又は乙の指定事業者等に対し、発行する請求書等の発行元については、甲の組織名称を記載するものとし、代表者名の記載及び押印は行わないものとする。
第8条(出力測定料金等)
- 甲が乙又は乙の指定事業者等に対して請求する料金は、出力測定料金等を含むものとし、その金額は、出力測定契約において定めるものとする。
- 出力測定料金等の支払条件については、出力測定契約において定めるものとする。
- 乙又は乙の指定事業者等は、甲に対し、甲の出力測定料金等の請求時点の税法所定の税率による消費税額、地方消費税額を出力測定料金等に付加して支払う。
- 乙又は乙の指定事業者等は、出力測定料金等の支払い時に発生する手数料の一切を負担する。
- 乙又は乙の指定事業者等は、甲が請求書を発行した日の翌々月末までに出力測定料金等を甲に支払う。
第9条(出力測定業務完了後の結果の保証、記録、保存)
- 甲が、出力測定業務の完了後に発行する結果報告書の数値は、当該出力測定契約において乙の所有する治療用照射装置で照射された蛍光ガラス線量計の読取り値と、乙が甲に対し申告した値に基づく数値との相違を報告するものであり、乙の所有する治療用照射装置の性能・状態等を保証するものではない。
- 甲は、出力測定業務の出力測定結果のデータを記録し、結果報告書の発行日より10年間 保存するものとする。
第10条(契約の変更及び解約)
- 甲及び乙は、いずれかの申し出により、甲乙間で協議し合意することで成立した出力測定契約の内容を変更することができるものとする。その場合、合意した内容に変更した申込書(施設長押印済の原本)を乙が甲に対して提出し、甲が受理することにより変更が完了するものとする。
- 乙は、出力測定契約を解約する場合、甲に対し書面又は電子メール等の方法により通知を行い、甲が受理することにより解約が成立するものとする。但し、当該通知をした時点において、既に甲が出力測定業務(その準備を含む)を開始していた場合には、甲は、乙に対して、それまでにかかった費用及び履行の割合に応じた報酬相当額の支払を求めることができるものとする。
- 甲は、出力測定契約の解約をする場合、乙に対し書面又は電子メール等の方法により通知し、出力測定契約を解約できるものとする。
第11条 (免責事項)
- 天災地変、戦争、暴動、内乱等の不可抗力、法令の制定又は改廃、 公権力による命令処分、輸送機関の事故、電力供給の停止、公衆通信回線若しくは諸設備の故障、その他甲の責めに帰すことのできない事由による出力測定契約の履行遅滞若しくは履行不能について、甲は一切責任を負わないものとする。
- 前項において、甲は乙に対し通知の上、出力測定契約の一部又は全部を変更又は解除することができるものとする。
第12条(支払遅延損害金)
乙又は乙の指定事業者等が、本約款及び出力測定契約に基づく出力測定料金等の支払を遅延した場合、乙又は乙の指定事業者等は甲に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで金銭債務の総額に対し年14.6%の割合 (1年を 365日とする日割計算) による支払遅延損害金を出力測定料金等とは別に支払うものとする。
第13条 (機密保持)
- 甲及び乙は、相手方の書面による承諾なくして出力測定契約に関連して知り得た相手方固有の技術上、営業上その他業務上の機密を、出力測定契約期間中はもとより、出力測定契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとする。なお、甲及び乙は、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示を行うものとする。
- 前項の規定は、次の各号に該当する場合は適用されない。
- 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後情報を受領した当事者の責めによらずして公知となったもの。
- 開示の時点で既に相手方が保有しているもの。
- 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
- 正当な権限を有する第三者から開示されたもの。
- 法令や公的機関の規則等により開示が要求されたもの。但し、各当事者は当該要求を速やかに相手方当事者に通知するものとし、当該機密情報の機密を保持するために、合理的にとりうる手段があるときは、その手段をとるベく努力するものとする。
第14条 (債務不履行など)
乙が次の各号の一つに該当した場合、甲は催告をしないで通知のみにより出力測定契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、乙は、期限の利益を喪失し、甲に対する未払の金銭債務全額を直ちに支払い、甲になお損害があるときはこれを賠償する。
- 支払を1回でも遅延、又は本約款及び出力測定契約の各条項に違反したとき。
- 出力測定契約以外の甲乙間の契約に違反があったとき。
- 支払を停止し、又は手形、小切手の不渡り報告、若しくは電子記録債権の支払い不能通知があったとき。
- 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、 その他これらに類する手続き等の申立てがあったとき。
- 事業を休廃止し、又は解散したとき。
- 事業が引続き不振であり、又は事業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。
第15条(損害賠償)
- 甲又は乙は、本約款又は出力測定契約に違反したことに起因して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。但し、甲又は乙に故意又は重大な過失があった場合を除き、出力測定契約に定めた出力測定料金相当額を上限とする。
- 甲又は乙は、出力測定契約の履行に関し、その責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えた場合、その責任が明確な場合は、その当事者が賠償する責任を負うこととし、不明な場合は、甲乙協議の上決定する。
- 甲及び乙は、出力測定契約の変更により、相手方に損害を与えた場合は、出力測定契約による測定料金相当額を上限として、その損害を賠償するものとする。
- 乙による出力測定契約の解約及び当該解約手続きを怠ったことに起因して、甲に損害が発生した場合は、乙は、甲に対し、出力測定契約による測定料金相当額を上限として、その損害を賠償するものとする。
- 甲は、第11条の場合を除き、出力測定契約の解除により、乙に損害を与えた場合は、乙に対し、出力測定契約による測定料金相当額を上限として、その損害を賠償するものとする。
第16条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、現在及び将来にわたり、自ら及び自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者 (以下これらを暴力団員等という)
- 暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
- 自己若しくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
- 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」 にかかる犯罪 (以下犯罪という) に該当する罪を犯した者。
- 甲及び乙は、自ら又は自らの役員若しくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する 行為を行わないことを確約する。
- 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為
- 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- 犯罪に該当する罪に該当する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 甲又は乙が前2項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、催告のみならず通知も行なわず出力測定契約を直ちに解除することができる。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも相手方はなんらの責任も負担しない。加えて、違反した当事者は、相手方に対する一切の債務に付き期限の利益を失うものとする。
- 本条による契約解除は、第15条による損害賠償を妨げない。
第17条 (裁判管轄)
甲及び乙は、出力測定契約についての一切の粉争が、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第18条(協議事項)
本約款に定めのない事項又はその他に疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとする。
第19条(附則)
- 本約款は、2024年6月3日以降に締結される出力測定契約について適用される。なお、甲は、必要に応じて本約款の内容を改定できるものとする。その場合において、改定する内容は、甲のウェブサイト(https://www.antm.or.jp/)にて掲示し、乙へ周知するための一定の期間を設けた上で、発効するものとする。
- 前項により本約款が変更された後に甲と乙が出力測定契約を取り交わしたときは、乙は本 約款の変更を承認したものとする。
附則 この約款は令和6年1月9日から適用する。